退職したら国民年金の手続きを
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。お勤め先を退職(失業)されたときは、【注1】の場合等を除いてご退職者(およびその扶養配偶者)に国民年金第1号被保険者【注2】となる期間が発生しますので、加入(種別変更)の届出を必ずお願いします。なお、届出については法律で「退職日の翌日から14日以内に提出すること」と定められております。下記の提出書類がご退職先から発行されておらず手続きができない等の場合を除いて速やかにご来庁ください(期限を過ぎても届出は必要です)。
【注1】
以下に当てはまる場合は第1号被保険者となる期間が発生しないため、役場でのお手続きは不要です。手続きが必要かご不明な場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。
- ご退職日(離職日)の翌日時点で20歳未満であり、20歳以上60歳未満の扶養配偶者がいない場合
- ご退職日(離職日)の翌日時点で60歳以上であり、20歳以上60歳未満の扶養配偶者がいない場合
- ご退職日(離職日)の翌日にご就職され、同日で厚生年金に加入される場合
- ご退職日(離職日)の翌日に配偶者の被扶養者となり、国民年金第3号被保険者となる場合
- ご退職日(離職日)の前日までに日本から住民票(住所)を除いている(海外転出を行っている)場合 など
【注2】
国民年金被保険者の区分は表のとおりです。
区分 |
対象者 |
---|---|
第1号被保険者 |
自営業者、農林業者、学生、パートタイム従業員、無職の方 |
第2号被保険者 |
厚生年金に加入している会社員、公務員の方 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者(65歳未満)の配偶者に扶養されている方 |
届出について
受付場所
精華町役場2階 総合窓口課
受付時間
平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで
上記時間に届出ができない場合は郵送でも届出が可能です。郵送の場合はご送付いただく書類等をご案内いたしますので、事前にお問い合わせください。
必要書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類 または 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- ご退職された方の厚生年金の喪失日が確認できる書類(社会保険喪失(脱退)証明書、離職票、退職証明等)
保険料について
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料をご自身で納めていただく必要(保険料納付義務)があります。
国民年金保険料の納付義務は当月の月末時点が国民年金第1号被保険者である場合に発生します。
今年度の国民年金保険料についてはこちらのリンクをご覧ください。
国民年金保険料の納付が困難な場合
国民年金には、保険料を納付することが困難な場合に保険料の全額、一部(4分の1、半額、4分の3)が免除 または 納付が猶予される制度があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月25日