情報公開制度
情報公開制度は、町が持っている情報(公文書)を公開する制度です。
保有する情報を一層公開することにより、町の諸活動を住民の皆様に説明する責務が全うされるようにし、公正で民主的な開かれた町政の推進に資することを目的としています。
請求ができる人
何人も、実施機関に対して公文書の開示を請求することができます。
情報公開制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものが対象です。ただし、町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他販売することを目的として発行されるものや、町立図書館やその他施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものについては、対象外となります。
また、他の法令等で開示の手続きが定められているものについては、この条例により開示の請求をしていただくことはできません。
請求の方法
公文書を具体的に特定して以下の請求書に記入いただき、情報公開窓口(総務課)へ提出してください。公文書の特定は、担当課又は総務課にご相談ください。
開示・不開示の決定
開示、部分開示又は不開示の決定は、請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に書面で通知します。ただし、事務処理上の困難がある場合、その他正当な理由があるときは、請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日を限度として延長する場合があります。
開示できない情報
- 法令等により公にすることができないと認められる情報
- 特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利侵害を害するおそれがある情報
- 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討、協議に関する情報のうち、公にすることで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、特定のものに不当に利益、不利益を及ぼすおそれのある情報
- 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報であって、公にすることで事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の方法
公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、閲覧又は写しの交付を行います。
費用の負担
閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、次の表のとおり費用を負担していただきます。なお、用紙の両面に複写する場合は、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定します。また、郵送により写しの交付を希望される方は、郵送に必要な実費も負担いただきます。
区分 | 交付する写し | 金額 |
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1. 文書、図画又は写真 | (1)複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 10円 |
(2)複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 50円 | |
2. 電磁的記録 | (1)複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 10円 |
(2)複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 50円 | |
(3)光ディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
(4)その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
3. その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1910
ファクス:0774-93-2233
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更新日:2024年06月12日