町職員の懲戒処分の公表について(2019年4月26日)

下記のとおり、官製談合防止法違反並びに加重収賄などの容疑で逮捕・起訴された町職員及び関係職員に対し、本日付で懲戒処分を行いましたので、公表いたします。

1.懲戒処分対象事案の概要

「平成30年度滝ノ鼻地区排水路整備工事」の一般競争入札に関し、秘密事項である最低制限価格の根拠となる金額を教示し、特定の業者に落札させたもの【官製談合防止法第8条違反容疑】

「平成30年度流域関連公共下水道事業精華14-1号汚水幹線築造(その6)工事」の一般競争入札に関し、秘密事項である最低制限価格の根拠となる金額を教示し、特定の業者に落札させたもの【官製談合防止法第8条違反容疑】

「平成30年度滝ノ鼻地区排水路整備工事」の一般競争入札に関し、秘密事項である最低制限価格の根拠となる金額を教示し、これに対する謝礼などとして現金10万円を受け取ったもの【刑法第197条の3第2項の加重収賄容疑】

2.懲戒処分の内容

1.当該職員

氏 名:北庄司 篤

所 属:総務部総務課付【当時:事業部監理課】

補 職 名:主幹

年 齢:44歳

処分内容:懲戒免職

処分理由:信用失墜行為、守秘義務違反、非行に対する責任

処 分 日:平成31年4月26日

2.関係職員

所 属

補職名

処分内容

総務部

【当時:事業部】

担当部長

減給3月(10分の1)

事業部監理課

主査

【当時:課長】

減給3月(10分の1)

健康福祉環境部子育て支援課

【当時:事業部監理課】

課長補佐

戒告

処分理由:所属職員の管理監督及び指導責任を怠った

処 分 日:平成31年4月26日

3.そのほか

町長及び副町長の自戒措置については、「精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例」の改正による給料の減額を後日、町議会に提案する予定です。

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更新日:2019年04月26日