職員の懲戒処分の公表について

職員の懲戒処分

懲戒処分とは、公務員としての義務違反(職務上の怠慢や、全体の奉仕者にふさわしくない非行等)に対し、「行政の規律を維持し、公務に対する住民の信頼を確保すること」を目的として、地方公務員法第29条に基づき執行される処分です。

公表する懲戒処分は以下に該当する場合です。

  1. 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
  2. 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

ただし、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等や1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず公表内容の一部又は全部を公表しないことがあります。 

懲戒処分実績

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 人事係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-34-6500
ファクス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年06月01日