障害者差別解消法に関する職員対応要領を策定しました

障害者差別解消法に関する職員対応要領

すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。 本町でも、障害者差別解消法の施行に基づき、障害者団体やボランティア団体、障害のある人を支援している町内の事業所、本町職員及び教職員に対して、障害を理由とする差別の経験や配慮の好事例、配慮や工夫の提案についてのアンケート調査等を実施いたしました。また、本町職員及び町内の小・中学校の教職員に対して合理的配慮に係る意識調査も併せて実施いたしました。 これらいただいた意見をふまえ、庁内での議論を経て、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた、「合理的配慮の実現をめざす精華町職員対応要領」を策定しました。

国及び京都府の取組について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については、内閣府のホームページををご覧ください。

京都府障害のある人もない人もともに安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について

京都府では、平成27年4月障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指すため、条例を定めています。 詳しくは京都府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2019年03月15日