有料道路における通行料金の割引について

身体障害者手帳・療育手帳所持者の障害者割引制度

有料道路における障害者割引制度は以下のどちらかに該当する場合、対象となります。ただし、事前に登録手続きが必要です。

  •  身体障害者手帳の交付を受けており、障害者ご本人が運転される場合
  •  重度の身体障害者手帳または重度の療育手帳の交付を受けている方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転される場合 

【令和5年3月27日改訂】障害者割引制度の見直し

令和5年3月27日より有料道路における障害者割引制度について、手続きや利用方法が一部変更となります。

変更内容については、下記リンクより、各社のホームページをご覧ください。

一人一台要件の緩和

事前に登録された車両の通行のみが割引対象でしたが、事前登録されていない自動車(親族や知人が所有者の車・レンタカー・車検中の代車)も割引対象となります。

自動車を所有していない方も本割引が適用されます。

本割引の適用には役場で申請手続きを行い、身体障害者手帳・療育手帳に専用のシールを貼る必要があります。既に事前申請を行い、本割引の適用を受けている方は新たに手続きは必要ありません。

オンライン申請の導入

オンライン申請にあたり、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。

オンライン申請にかかる手続きについては、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月22日