新型コロナウイルスの対応に伴う障害福祉サービス及び障害児通所支援の特例的な取扱いについて(令和5年5月24日公開)

新型コロナウイルス感染症の対応に伴う障害福祉サービス及び障害児通所支援の特例的な取扱いについて、市町村が認める報酬の対象を「新型コロナウイルスの対応に伴う障害福祉サービス事業所等の特例的な報酬の対象について(令和2年5月11日付け事務連絡)」及び「新型コロナウイルスの対応に伴う放課後等デイサービス事業所等の特例的な報酬の対象について(令和2年5月11日付け事務連絡)」においてお示ししているところです。

今般、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが「5類感染症」に変更されたことから、令和5年5月8日以降の取扱いについては以下のとおりとしますので、ご留意していただきますようお願いいたします。

【参考】厚生労働省事務連絡

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更新日:2023年05月24日