条例(案)に関する意見募集(パブリックコメント)
精華町では、障害のある人が日常生活において、手話や点字など障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段が選択できるようにすることを目的とした「精華町手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」を令和8年度に制定します。このたび、条例(案)がまとまりましたので、みなさまのご意見をお寄せください。
案件名
精華町手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(案)
募集対象
町内にお住いまたはお勤め・通学の方など
公表・募集期間
令和7年11月18日(火曜日)から令和7年12月17日(水曜日)まで[必着]
記入用紙及び資料設置場所
町ホームページに掲載のほか、以下の施設に置いています。
精華町役場内
社会福祉課窓口(2階)、企画調整課(5階)
関係施設等
消防本部、上下水道事務所、コミュニティホール、町立図書館、むくのきセンター、
人権センター、地域福祉センターかしのき苑
提出方法
町ホームページに掲載している所定の記入用紙か任意の様式に「住所・氏名」を必ず明記し、直接、または郵便、ファクス、電子メールで社会福祉課へ提出してください。
題名は「精華町手話言語・コミュニケーション条例(案)」とし、ご意見が資料のどの部分に該当するかを明確にしてください。(具体的に示されない場合は、町の考え方等を公表することができません。)
土曜日・日曜日・祝日は直接受け付けができませんので、ファクス・電子メールまたは郵送のみの受け付けとなります。
そのほか
- ご意見に対して、個別に回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
- ご意見いただいた個人情報(氏名・住所)は、ご意見などを確認する目的のみに利用いたします。ご意見の公表の際には、ご意見以外の個人情報は公表しません。
- 募集の趣旨から、個別の案件や事業などに関するご意見などは、取扱いできません。
- 電話よるご意見は賜りません。
提出先
直接持参の場合は、精華町役場健康福祉環境部社会福祉課窓口にご提出ください。
ファクスの場合は、0774-95-3974に送信してください。
郵送の場合は、〒619-0285 精華町役場健康福祉環境部社会福祉課(住所記載不要)宛に送付してください。
電子メールの場合は、fukushi@town.seika.lg.jpに送信してください。
精華町手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(案) (PDFファイル: 88.9KB)
精華町手話言語の普及および障害の特性に応じた多様なコミュニケーション条例(わかりやすい版) (PDFファイル: 149.9KB)
パブリックコメント記入用紙 (PDFファイル: 64.6KB)
条例の愛称募集
本条例を身近に感じていただくため、条例の愛称を募集します。
以下のURL又は二次元コードから投稿してください。

- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 社会福祉課 共生社会係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974






更新日:2025年11月18日