第4次精華町地域福祉計画

精華町では、令和6年3月に「第4次精華町地域福祉計画」を策定しました。

本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画で、地域福祉を推進するための基本理念や方針について定めたものです。

また、本計画は、社会福祉法第106条の5の規定に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」及び成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条の規定に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」を包含しています。

 

計画期間

令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5年間

第4次精華町地域福祉計画(本編)

第4次精華町地域福祉計画(概要版)

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更新日:2024年06月13日