「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご案内
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
【注意1】
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
【注意2】
戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円【5年償還の記名国債】
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間が過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
精華町役場2階社会福祉課窓口
請求に必要な書類
- 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等】
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)
上記のほか、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課窓口にてご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 共生社会係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2025年04月08日