定額減税を補足する給付金(不足額給付金)
お願い
- 本町で確認できた対象への通知や申請方法については、確定次第、町ホームページでお知らせします。
- 過去の給付や税に関する個人情報については、お電話ではお答えできませんので、本人確認書類をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
概要
令和6年度に納税義務者及び扶養親族等1人当たり、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。
その際、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、減税しきれないと見込まれた額を基に、調整給付金(当初調整給付)を令和6年9月頃に支給しました。
今回行います調整給付の「不足額給付金」は、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付をするものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で精華町に住民登録があり、不足額給付<1>または不足額給付<2>に該当する方
原則として令和7年1月1日時点で住民登録のある市区町村から支給されますので、令和7年1月2日以降に精華町に転入された方は、前住所地の市区町村にお問い合わせください。
不足額給付<1>について
不足額の算定は、令和7年6月2日時点で町が保有する税情報に基づき行います。この日以降の税額更正や修正申告には対応できませんので、あらかじめご了承ください。
当初調整給付の算定には、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いています。令和7年度に、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた方に対して、その差額分を不足額給付として支給します。
「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ
「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ (PDFファイル: 1.2MB)
支給対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
支給額
本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足した差額(1万円単位に切り上げた額)
手続き方法
本町で確認できた対象者への通知書等の発送は、令和7年8月上中旬頃を予定しております。
令和6年1月2日以降に精華町へ転入した方は、申請による給付となります。申請方法については、確定次第、町ホームページでお知らせします。
不足額給付<2>について
次の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロの方(本人が定額減税の対象外の方)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税の対象外の方)
- 定額減税と一体的に実施した令和5年度または令和6年度の「低所得世帯向け給付金」(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」は以下のいずれかです。
- 令和5年度非課税世帯に対する給付金(8.5万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
- 令和6年度新たに非課税となった世帯等に対する給付金(10万円)
対象者となりうる方の例
不足額給付<2>の対象者のイメージ (PDFファイル: 496.3KB)
上記のPDFデータで紹介しているケースについては以下のとおりです。
ケース1は、給付対象者は妻
ケース2は、給付対象者は父
支給額
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点に国外居住(令和6年度個人住民税で課税対象外の方)であった場合は3万円
手続き方法
申請による給付となります。申請方法については、確定次第、町ホームページでお知らせします。
申請締切日
令和7年10月31日(金曜日)まで
お問い合わせ先
健康福祉環境部 社会福祉課 共生社会係 【給付金に関すること】
電話番号:0774-95-1904
ファクス:0774-95-3974
メール:fukushi@town.seika.lg.jp
住民部 税務課 住民税係 【税に関すること】
電話番号:0774-95-1916
ファクス:0774-95-3974
メール:zeimu@town.seika.lg.jp
更新日:2025年08月04日