まちづくり協定制度について

まちづくり協定とは

・まちづくり協定とは、地区住民等が自主的に、地区のまちなみや住環境の保全・向上のために守るべき事項を、まちづくりのためのルールとして定めて運用する制度です。

・まちづくり協定に法的な強制力はありませんが、地域のルールとして運用することで、より地域の歴史や文化、実情に沿った、住み良いまちづくりを目指すことが可能になります。また、必要に応じ、地区内での工事等についての事前の届出や協議会への協議を求める内容としておくことで、工事等の着手前に、様々な問題を事前に回避する予防策となることも期待されます。

まちづくり協定認定までの流れ

まちづくり協定の認定を受けるためには、下記のとおり、検討を進めていくこととなります。

ステップ1:「まちづくり協議会」を設立し、町長の認定を受ける。

・まちづくり協定の策定等により、地区の住み良いまちづくりを推進することを目的として地区住民等により構成されたまちづくり協議会を設立します。

・町長の認定を受ける要件は、下記のとおりです。
(1)地区の住民等の総意により設置されていること。
(2)その活動が大多数の支持を得ていると認められること。
(例)各世帯からの同意書の提出や、その地区が所属する自治会における議決等が想定されます。

ステップ2:住み良いまちにするためのルールをみんなで検討する。

・地域の中での話し合いや、勉強会等を通して、その地区特有の事情を勘案したルールの検討を行います。

・まちづくり協定は、地区住民等の自主的なルールとなることから、ルールの検討段階から、幅広く地区住民等で意見を出し合い、合意形成を図っていくことが必要です。

支援制度

・まちづくり協議会の認定を受けると、精華町まちづくりに関する条例及び精華町まちづくりに関する条例施行規則に基づき、まちづくり協議会への専門家派遣等の技術的援助やその活動に要する経費の一部助成を受けることができます。

・予算に限りがありますので、詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。

ステップ3:まちづくり協定を策定し、町長の認定を受ける。

・地域のルールを策定し、地区住民等との合意形成を行った後、まちづくり協議会から町長に認定の申請を行います。

・町長の認定を受ける要件は、下記のとおりです。
(1)対象となる地区の住民等の3分の2以上の同意を得ていること。
(2)都市計画マスタープラン等と整合しており、法令等に違反するものではないこと。
(3)特定の開発事業等に反対することを目的とする内容でないこと。
(4)土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
(5)協定の有効期限が定められていること。

まちづくり協定認定後

・まちづくり協定の協定区域内の地区住民等は、まちづくり協定の内容に配慮しなければなりません。

・まちづくり協議会と町では、それぞれ下記のとおりの対応を行います。

まちづくり協議会

・まちづくり協議会は、まちづくり協定の協定区域内の地区住民等へ、継続的にまちづくり協定の周知を行います。

・まちづくり協定において届出を要すると定められた行為を行おうとする者に対し、まちづくり協議会は予めその内容を届け出るように要請することができます。また、まちづくり協議会は、まちづくり協定の内容に対する適切な措置をとるよう、工事着手前に事業主又は建築主と協議を行うこととなります。

・町のホームページにて、まちづくり協定の内容を公表します。

・町長は、まちづくり協定の協定区域で次の行為を行おうとする事業主又は建築主に対して、まちづくり協議会と協議をするよう要請し、その報告を求めます。
(1)建築物その他の工作物の新築、増築若しくは改築又は用途の変更
(2)土地の区画形質又は用途の変更

条例及び施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2025年01月30日