都市計画法第17条の規定に基づく都市計画の案の縦覧結果について

都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学研狛田東地区及びその周辺地区における都市計画の案について、次のとおり縦覧を行いましたので、結果をお知らせします。

 

1.地区計画の名称

  1. 相楽都市計画 用途地域
  2. 相楽都市計画 高度地区
  3. 相楽都市計画 防火地域及び準防火地域
  4. 相楽都市計画 特別用途地区
  5. 相楽都市計画 地区計画(学研狛田東地区)

2.縦覧期間

  • 縦覧期間
    令和3年12月21日(火曜日)~令和4年1月11日(火曜日)
    (土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
     
  • 閲覧場所
    精華町役場 3階 都市整備課

3. 縦覧結果

縦覧の結果は、次のとおりでした。

  • 縦覧者数 0名
  • 意見書の提出数 0通
この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2025年04月01日