相楽都市計画用途地域等の決定及び変更について(令和4年3月31日決定)

都市計画決定の告示及び図書の縦覧について

相楽都市計画の決定及び変更にあたり、都市計画法第20条第1項及び同法第21条第2項において準用する都市計画法第20条第1項の規定により、下記の都市計画決定の告示を令和4年3月31日に行いましたので、同条第2項の規定に基づき、都市計画決定及び変更に係る図書を縦覧します。

1.縦覧を行う都市計画

  • 相楽都市計画 用途地域
  • 相楽都市計画 高度地区
  • 相楽都市計画 防火地域及び準防火地域
  • 相楽都市計画 特別用途地区
  • 相楽都市計画 地区計画(学研狛田東地区)

2.縦覧場所

    事業部 都市整備課(町役場3階)

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2022年03月31日