相楽都市計画にかかる地区計画の原案の縦覧について

都市計画決定以降これまでの間に生じました、町名地番の変更や、上位法の改正に伴う条ずれ等を解消するため、下記の5つの地区計画につきまして、都市計画法第16条第2項に基づく精華町地区計画等の案の作成の手続きに関する条例第2条の規定により、縦覧を行います。なお、案について意見のある方は、意見書を提出することができます。

1.地区計画の名称

  • 光台地区 地区計画
  • 祝園駅西地区 地区計画
  • 祝園駅東地区 地区計画
  • 狛田駅東地区 地区計画
  • 祝園一ノ間地区 地区計画

2.縦覧期間

縦覧期間

令和6年4月24日(水曜日)~令和6年5月10日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)

閲覧場所

精華町役場 3階 都市整備課

3.意見書の提出期間及び提出場所

定められた期限までに、町長宛てに意見書(指定様式)の提出(郵送若しくは持参)が必要です。

提出期間

令和6年4月24日(水曜日)~令和6年5月17日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)

意見書提出場所

〒619-0285
京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
精華町役場3階都市整備課

申出ができる方

案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者

意見書

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月23日