相楽都市計画地区計画の変更について(令和6年8月19日決定)
都市計画決定の告示及び図書の縦覧について
相楽都市計画 地区計画の変更にあたり、都市計画法第21条第2項において準用する都市計画法第20条第1項の規定により、下記の都市計画決定の告示を令和6年8月19日に行いましたので、同条第2項の規定に基づき、都市計画決定及び変更に係る図書を縦覧します。
1.縦覧を行う都市計画
相楽都市計画 地区計画
- 光台地区
- 祝園駅西地区
- 祝園駅東地区
- 狛田駅東地区
- 祝園一ノ間地区
2.縦覧場所
精華町役場 3階 都市計画課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日