都市計画法第17条の規定に基づく都市計画の案の縦覧について(相楽都市計画下水道)
相楽都市計画下水道(京都府木津川上流流域関連精華町公共下水道)の計画変更にあたり、都市計画の案について、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条の規定に基づき、下記のとおり縦覧に供します。
なお、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は、意見書を提出することができます。
いただいた意見書については、その要旨を該当する都市計画審議会に提出します。
1.変更する都市計画の案
相楽都市計画下水道(京都府木津川上流流域関連精華町公共下水道)
2.閲覧期間及び閲覧場所
- 閲覧期間
令和7年12月12日(金曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
- 閲覧場所
精華町役場 3階 都市計画課
3.意見書の提出期間、提出方法及び提出先
意見書の提出ができる方
- 当該都市計画区域内において住所を有する者
- 当該都市計画区域内にある土地又は土地に定着した物件について権利を有する等、当該都市計画の案について利害関係を有する者
提出期間
令和7年12月12日(金曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
(注)上記提出期間必着
提出方法
- 郵送、持参又は電子メール
意見書参考様式等により、所要の事項を記入の上、該当の窓口に提出してください。意見書様式(Wordファイル:9.9KB)
(注)様式は参考様式であり、同様の内容(タイトル、日付、宛先、住所、氏名、意見要旨、内容)の記載があれば、別様式でも可となります。
提出先
〒619-0285
京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
精華町 事業部 都市計画課
電話番号:0774-95-1902
メールアドレス:toshi@town.seika.lg.jp
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2025年12月12日