相楽都市計画 地区計画の原案(菅井・植田地区)の縦覧について
菅井・植田地区地区計画の案の作成にあたって、都市計画法第16条第2項に基づく精華町地区計画等の案の作成の手続きに関する条例第2条の規定により、次のとおり縦覧を行います。
なお、案について意見のある方は、意見書を提出することができます。
1.地区計画の名称
- 菅井・植田地区地区計画
2.縦覧期間
- 閲覧期間
令和8年7月30日(木曜日)~令和8年8月13日(木曜日) - (土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
- 閲覧場所
精華町役場 3階 都市計画課
3.意見書の提出期間及び提出場所
定められた期限までに、町長宛てに意見書(指定様式)の提出(郵送若しくは持参)が必要です。
- 提出期間
令和8年7月30日(木曜日)~令和8年8月21日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
- 意見書提出場所
〒619-0285
京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
精華町役場 3階 都市計画課
- 申出ができる方
案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年07月29日