都市計画法第17条の規定に基づく都市計画の案の縦覧について(菅井・植田地区)
都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、菅井・植田地区における精華学研東部土地区画整理事業に伴う都市計画の案について、次のとおり縦覧を行います。
なお、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は、意見書を提出することができます。
1.地区計画の名称
- (1)相楽都市計画 用途地域
- (2)相楽都市計画 高度地区
- (3)相楽都市計画 特別用途地区
- (4)相楽都市計画 地区計画(菅井・植田地区)
2.縦覧期間
- 縦覧期間
令和8年8月24日(月曜日)~令和8年9月7日(月曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
- 閲覧場所
精華町役場 3階 都市計画課
3.意見書の提出期間及び提出場所
定められた期限までに、町長宛てに意見書(指定様式)の提出(郵送若しくは持参)が必要です。
- 提出期間
令和8年8月24日(月曜日)~令和8年9月7日(月曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
- 意見書提出場所
〒619-0285
京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
精華町役場 3階 都市計画課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年08月24日