空き家の適正管理について

空き家の適正管理

現在全国的に少子高齢化の進行やライフスタイルの変化等に伴って、空き家問題が増加・深刻化傾向にあり、その対策等が課題となっております。本町の空き家率は住宅・土地統計調査(総務省統計局)によると平成25年度が9.8パーセント(全国13.5パーセント)、平成30年度が7.1パーセント(全国13.6パーセント)であり、全国平均と比較するとかなり低い率となっており、現状それほど深刻な状況ではありませんが、今後は少子高齢化の進行に伴い空き家問題が増加することが予測されます。空き家問題を深刻化させないために、まずは所有者等による適正管理をお願いしているところです。

空き家

空き家の所有者等の責任

空き家の管理は所有者又は管理者の責任において適正に行うことが法律で定められています。所有者等は建物の補修や修繕、庭木の定期的な手入れ等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正管理に努める必要があります。管理不全により通行人等がけがをした場合等は損害賠償責任を負う可能性があります。また、建物の老朽化等により利用が困難な場合は、売買や賃貸等による新たな利用を図ることもご検討ください。

一人暮らしをしていた親が亡くなった等により空き家問題は突然降りかかってきます。あらかじめ親族間で管理者を決めておくなど備えをしておくことが望ましいと考えます。

空き家取り壊し

空き家の放置

空き家を放置すると以下の様々な問題が起こり、周辺住民に多大な迷惑をかける可能性があります!

・樹木が道路側にはみ出したりして通行の妨げとなったり、雑草や草木が生い茂り周囲の景観を悪化させる。

・虫の発生やネズミ等の棲み処となったり、ごみを不法投棄されること等により衛生面が悪化する。

・不審者が出入りしたり、放火による火災の恐れがあるなど防犯面が悪化する。

・建物が老朽化し、瓦や外壁等が飛散すること等により周辺住民の生命や財産を侵害する。

空き家放置

空き家実態アンケート調査の結果

空き家実態調査(平成29年、30年実施)による外観調査によって空き家と思われる建物の所有者等にその建物に関する状況の確認や、将来の利活用に関する意向等を把握し、今後の施策検討の基礎資料として活用することを目的として実施した空き家実態アンケート調査結果を以下のとおり公表します。

 

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更新日:2021年03月01日