空き家の発生を抑制するための措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

1.制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が平成28年度税制改正により期間限定で創設されました。

特例措置の詳細や手続きについては、下記の国土交通省ホームページをご覧頂くか、管轄する税務署にお問い合わせください。

2.申請必要書類

特例の適用を受けるに当たっては、申請者は以下の書類を確定申告時に税務署に提出する必要があります。

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

  1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
  2. 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
  3. 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  4. 被相続人居住用家屋等確認書
  5. 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

  1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
  2. 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
  3. 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  4. 被相続人居住用家屋等確認書

申請書類の詳細及び様式については、下記の国土交通省ホームページをご覧頂くか、管轄する税務署にお問い合わせください。

3.被相続人居住用家屋等確認書

上記2.申請必要書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書の発行については当該家屋の所在市町村で行いますので、必要書類を添付の上、下記窓口にご提出ください。なお、申請書類の詳細及び様式については、下記国土交通省ホームページをご覧ください。

窓口

〒619-0285

京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

精華町役場 事業部 都市整備課 開発指導係

電話 0774-95-1902

 

留意点

  • 被相続人居住用家屋等確認書は特例適用を確約するものではありません。
  • 申請から発行までには、通常1週間から10日程度要します。
  • 郵送での申請も可能です。その場合、返信用用封筒を同封ください。
この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年10月25日