精華町における空き家等対策の包括的連携に関する協定

令和4年8月22日(月曜日)に精華町と特定非営利活動法人京都空き家相談センター(以下「センター」という。)との「精華町における空き家等対策の包括的連携に関する協定」を締結しました。

この協定により、司法書士、建築士などの各分野の士業で構成されるセンターを町民の相談窓口とすることで、空き家問題を総合的にワンストップで解決に導くことが期待されます。また、自治会を対象とした住民向け講習会の開催など、空き家発生防止に向けた啓発活動を協力して実施することが可能となります。

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特定非営利活動法人京都空き家相談センター谷本理事長(右)と杉浦町長(左)

連携協力事項

(1)所有者等に対する広報・啓発に関すること。

(2)管理不全空き家等の発生防止のための広報・啓発に関すること。

(3)空き家等の法律相談に関すること。

(4)空き家等の登記相談に関すること。

(5)空き家等の賃貸・売買等利活用相談に関すること。

(6)空き家等の修繕・解体・維持管理相談に関すること。

(7)空き家等の対策に必要な情報の共有に関すること。

(8)前号各号に掲げるもののほか、空き家等の対策に必要な事項に関すること。

空き家に関する相談について

空き家に関する法律問題、登記問題、賃貸・売買等利活用、修繕・維持管理などでお困りになられていることがございましたら下記窓口にお気軽にご相談ください。

・相談窓口

特定非営利活動法人京都空き家相談センター

精華町大字山田小字花原5番地2

電話番号 :0774-74-8890

担当者 :谷本、清水

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年08月26日