木造住宅の耐震診断を受けてみませんか?
安全・安心のまちづくりを目指して
精華町では、昭和56年5月以前に建築された木造の住宅向けに、京都府木造住宅耐震診断士を派遣しています。これらの住宅は、旧耐震基準で設計されたもので、大地震で倒壊しやすいとされています。
耐震診断のおおまかな流れ
- 耐震診断を希望される方は、必要書類を添えて申込書を提出してください。
- 診断士の派遣が決定した後、日程調整のうえ、診断士が主に外観調査を中心とした現地調査を実施します。
注意:住宅の規模によって異なりますが、調査に2~3時間程度を要します。 - 調査結果から診断士が診断報告書を作成します。
- 再び日程調整のうえ、地震に対する安全性の評価や大まかな補強プランなどを診断士から説明・アドバイスをします。
対象となる住宅
次のすべての要件を満たす木造の住宅(一戸建て、長屋建てなど)
- 昭和56(1981)年5月31日以前に着工し、完成しているもの。
- 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されているもの。
- 増改築などにあたって、改めて法改正後の新基準による審査を受けていないもの。
- 以下のいずれかの構法で建築されているもの。(国土交通省監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められた一般診断法の対象となるもの。)
- 在来軸組構法:柱や梁といった軸組で建物を支える工法
- 伝統的構法径:140ミリメートル以上の太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする工法
- 枠組壁工法:フレーム状の木材に構造用合板を打ち付け、壁や床で建物を支える工法(ツーバイフォー工法)
注意:特殊な構法、型式適合認定によるプレハブ工法、混構造(木造と鉄骨が一体となっている建物など)などは、一般診断法では診断することができません。
申し込みができる方
対象となる木造住宅の所有者、または居住者
必要な費用
1戸あたり3,000円
申し込みに必要な書類
耐震診断を希望される方は以下の書類が必要です。
- 木造住宅耐震診断士派遣申込書
- 木造住宅耐震診断士派遣同意書(申込者である居住者と建物所有者が異なる場合、建物所有者の同意が必要です。)
- 建物の建築年月が明記された書類の写し
例:建築確認の確認通知書、建築確認の奥書証明、建物の登記事項証明書、建築年記載の固定資産税評価証明書など
注意:固定資産税評価証明書の発行の際には本人確認書類が必要となります。 - 現在の建物所有者が明記された書類の写し
例:建物の登記事項証明書、固定資産税評価証明書など
注意:固定資産税評価証明書の発行の際には本人確認書類が必要となります。 - 簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」リーフレットの結果書
リーフレット〔白黒版・財団法人日本建築防災協会ホームページより〕はこちら
- 木造住宅耐震診断士派遣申込書
木造住宅耐震診断士派遣申込書 (PDFファイル: 112.7KB)
そのほか
- 申し込みにあたって、本制度内容や必要書類などについて説明しますので、まずは下記の都市整備課開発指導係までお問い合わせください。
- 申込件数によって、年度途中でも受付終了する場合があります。
- 本年度分は、令和6年5月7日(火曜日)から開始します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 都市整備課 開発指導係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日