国土利用計画法に基づく届出について

1.届出制度の概要

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の規制に関する措置を定めています。

京都府内で一定の要件を満たした土地取引を行った場合、権利取得者(譲受人)は契約を締結した日から起算して2週間以内に国土利用計画法に基づき当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事にその土地の利用目的等を届ける必要があります。(事後届出制)【注】

【注】現在、京都府内において事前届出が必要な区域の指定はありません。

2.届出の必要な土地取引(届出の要件)

(1)土地売買等の契約要件

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定をする契約を結ぶことです。

(2)面積要件

面積要件
市街化区域 2,000平方メートル
市街化調整区域 5,000平方メートル
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル

届出対象面積の考え方

個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります。(こうした土地を一団の土地といいます。)ただし、届出は契約ごととなります。

3.提出書類

以下の書類を3部、精華町役場事業部都市整備課まで提出してください。

  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し
  • 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
  • 周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面)
  • 形状図(公図等)
  • その他(委任状等)

 

備考

届出に関する詳細や様式のダウンロードについては、下記の京都府ホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2021年02月19日