公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について

概要

公有地の拡大の推進に関する法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としており、その実現の手段の一つとして土地の先買い制度が設けられています。

具体的には、都市計画区域内等に所在する一定規模の土地について、土地所有者が土地を有償で譲渡しようとする場合「届出」義務を課し、また、地方公共団体等に対する土地の売渡しを希望する場合の「申出」を可能にすることにより、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に当該土地の買取りの協議の機会を付与する制度です。(届出及び申出に係る事務処理については、京都府の条例により本町に権限移譲されております。)

届出又は申出があった場合で、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等があった場合には、買取り協議を行う旨が通知され、買取り協議が行われます。(この買取り協議の法的性格は、私法上の協議と同じです。)

この制度により、住みよいまちづくりに不可欠な道路、公園、学校などの整備に必要な公共用地のよりスムーズな取得が可能となっております。

 

届出制度

土地所有者は、以下の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約締結前に当該土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手等について、精華町長に届け出る必要があります。

【届出が必要となる土地】

届出が必要となる土地
種別 規模
市街化区域の土地 5,000平方メートル以上
都市計画施設を区域内に含む土地 200平方メートル以上

(注意)平成18年9月より、市街化調整区域における10,000平方メートル以上の土地の届出は不要となりました。

【提出書類】

以下の書類を正本1部、副本1部の合計2部提出してください。

  • 土地有償譲渡届出書
  • 位置図
  • 平面図
  • その他(委任状、登記事項証明書、公図、地積測量図等)

土地有償譲渡届出書(Wordファイル:35KB)

申出制度

土地所有者は届出対象の土地の買取りを希望する場合、精華町長にその旨を申し出ることができます。

【申出が可能な土地】

申出が可能な土地
種別 規模
都市計画区域内の土地 200平方メートル

(注意)本町は全域都市計画区域です。

【提出書類】

  • 土地買取希望届出書
  • 位置図
  • 平面図
  • その他(委任状、登記事項証明書、公図、地積測量図等)

土地買取希望届出書(Wordファイル:34KB)

 

備考

制度の詳細については下記の国交省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年02月19日