駐車場法などに基づく届出について
駐車場法
駐車場法
駐車場法は、「都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。」と規定しており、一定の条件に該当する駐車場について構造及び設備を関係法令で定める技術的基準に適合させることや、路外駐車場の位置、規模、構造、設備等について届出を義務付けています。
設置だけでなく、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要となります。
届出が義務付けられている駐車場
以下の条件に全て該当する場合は路外駐車場となり、精華町長への届出が必要です。
- 道路の路面外に設置されている駐車場で一般公共の用に供されているもの(不特定多数の一般公衆が自由に利用できること。月極駐車場や従業員専用駐車場等は除く。)
- 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500平方メートル以上であるもの(自動車二輪用駐車場も含む。)
- 利用について駐車料金を徴収するもの
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用の利便性及び安全性の向上の促進を図るための技術的基準等を定め、これにより公共の福祉の増進に資することを目的としており、特定路外駐車場を設置する場合は、省令に定められた技術的基準へ適合させることや、届出を義務付けています。
届出が義務付けられている駐車場
以下の条件に全て該当する場合は特定路外駐車場となり、精華町長への届出が必要です。
- 道路の路面外に設置されている駐車場で一般公共の用に供されているもの(不特定多数の一般公衆が自由に利用できること。月極駐車場や従業員専用駐車場等は除く。)
- 駐車場の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500平方メートル以上であるもの(自動車二輪用駐車場も含む。)
- 利用について駐車料金を徴収するもの
道路附属駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は除く。
提出書類等
届出時期
工事着手前
提出書類
1.路外駐車場設置(変更)届出書
2.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
特定路外駐車場の場合のみ
3.路外駐車場の位置を表示した地形図(縮尺10,000分の1以上)
4.次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
- 路外駐車場
- 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
- 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
5.建築物である路外駐車場にあっては、各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図(縮尺200分の1以上)
6.路外駐車場設置届チェックシート
7.その他必要な書類(委任状など)
提出部数
各2部
届出様式
路外駐車場設置(変更)届出書(Wordファイル:112KB)
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(Excelファイル:25.5KB)
路外駐車場設置届チェックシート(Excelファイル:41.5KB)
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2021年03月05日