市街化調整区域における開発行為及び建築行為について

市街化調整区域における開発行為等

市街化調整区域は都市計画法第7条第3項により「・・・市街化を抑制すべき区域とする。」と規定されており、開発行為等が厳しく制限されていますが、市街化調整区域において建築することがやむを得ないものについては下記のとおり容認されております。

  • 農家住宅の新築
  • 線引き【注】以前に新築された住宅の規模等を変えない建て替え
    【注】市街化区域と市街化調整区域の区分。精華町の場合は昭和46年12月28日
  • 日常生活必要な店舗 など

また、都市計画法第34条第11号に規定する京都府条例で指定する土地の区域については、市街化調整区域であるにも関わらず一定の範囲で市街化区域と同様の開発行為等を行うことが可能となっております。

開発行為等の許可権者は京都府となりますので、詳しくは下記の京都府ホームページをご覧頂くか、山城南土木事務所建築住宅課(電話番号0774-72-9521)にお問い合わせください。

 

都市計画法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域について

本町においては、都市計画法第34条第11号に規定する京都府条例で指定する土地の区域が「祝園、北稲八間、南稲八妻、植田」の4地区あります。

指定区域の位置図、区域図等については下記の京都府ホームページをご覧ください。また、開発計画等については京都府山城南土木事務所建築住宅課(電話番号0774-72-9521)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2023年07月28日