精華学研東部土地区画整理組合の事業計画の変更(第1回)の縦覧・公告について

精華学研東部土地区画整理組合から、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項に基づく事業計画変更に係る認可申請がありましたので、事業計画を同法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、下記のとおり公衆の縦覧に供します。

なお、当該事業計画の事項について、意見のある利害関係者は、令和6年9月24日までに精華町長に意見書を提出することができます。

また、同法施行令第3条の規定により、その旨を公告いたします。

事業計画の縦覧

  • 縦覧図書
    精華学研東部土地区画整理事業 事業計画書(第1回変更)
  • 縦覧場所
    精華町役場 事業部 都市整備課
    (土・日曜日については日直室にお越しください。)
  • 縦覧期間
    令和6年8月28日から9月10日まで(土・日曜日を含む。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

意見書の提出

  • 提出先
    〒619-0285
    京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
    精華町役場 事業部 都市整備課
    土・日曜日、祝日については日直室にお越しください。
  • 提出期間
    令和6年8月28日から令和6年9月24日まで(土・日曜日、祝日を含む。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

本人確認が必要となりますので免許証などをご提示ください。

持参又は郵送(郵送の場合は当日消印有効)

意見書(Wordファイル:13.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2024年08月26日