屋外広告物許可申請について
屋外に設置される看板やポスター等は、特定の場所に人を案内することやまちに賑わいを持たせる等、身近な情報を伝える手段として私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。しかし、広告物が無秩序に設置されるとまちの景観が損なわれたり、管理が不十分な広告物の倒壊、落下等により大きな危害を及ぼすおそれがあります。
本町では「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例・同施行規則」及び精華町の「京都府屋外広告物条例の規制に関する基準等を定める規則」に基づき必要な規制を行っていますので、屋外広告物を設置する場合には、所定の手続きが必要となります。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されているものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。(法第2条第1項)
屋外広告物とは次の要件を満たしているものをいいます。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
屋外とは建物の外側においてという意味で、商店のショーウィンドウの内側にはられたもの、タクシーの内側から外に向けたステッカーは含まれません。 - 公衆に表示されるもの
道路を運行中の運転手や歩道の通行人は「公衆」に当たるが、空港や駅構内の改札内部にいる乗客は、「公衆」には該当しません。 - 看板、立看板、はり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。
主な禁止地域
- 官公署、各種公共施設(学校、図書館等)の建築物及び敷地
- 都市公園の区域
- 古墳、墓地及びこれらの周辺地域
- 重要文化財のある境界
主な禁止物件
- 街路樹、路傍樹
- 橋、トンネル、高架構造、分離帯
- 石垣、擁壁の類
- 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標
- 電柱、街灯柱
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
- 銅像、神仏像、記念碑の類
- 道路の路面
主な適用除外
自家用広告物等で一定基準内のものについては、原則として許可を受けることなく表示することができます。(府条例第6条)
- 自家用広告物で基準に適合するもの(一辺の長さが5メートル以下でかつ表示面積が5平方メートル以下。)
- 道路標識など法令の規定により表示するもの
- 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示するもの
- 公職選挙法により選挙運動のために使用するポスター、立て札等
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
屋外広告物の手続きについて
精華町内で屋外広告物を設置する場合は、許可申請が必要になります。許可期間は3年間になっており、引き続き掲出する場合は期間更新手続が必要となります。掲出許可期間内であっても許可を受けた広告物等の変更を行う場合は再度手続きが必要となりますのでご注意ください。
提出図書 正副2部
- 屋外広告物許可申請
- 位置図
- 配置図
- 構造図
- 意匠図
- 委任状(代理申請を行う場合)
- 土地の利用承諾書等(土地を借りている場合)
申請様式
屋外広告物変更許可申請書 (Wordファイル: 19.5KB)
屋外広告物責任者変更届 (Wordファイル: 12.6KB)
屋外広告物改修・移転・除却変更届 (Wordファイル: 12.4KB)
手数料算出表
屋外広告物許可手数料算出表 (PDFファイル: 22.8KB)
地区計画に基づく届出
地区計画が定められた地域で屋外広告物を設置する場合は、「地区計画区域内における行為の届出書」を工事着手の30日前までに提出する必要があります。地区計画の内容につきましては、町のホームページに掲載されている「精華町の地区計画制度」をご覧ください。
許可に要する期間
一週間程度
郵送での申請を希望される場合は納付書送付用(1部)と屋外広告物許可申請書(副本)用(1部)の合計2部の返信用封筒を提出書類と併せて送付ください。
条例に違反したときは
京都府屋外広告物条例に違反して設置された広告物については、設置者に対し、改修、移転、除去等の措置等を命じ、または許可を取り消すことがあります。(府条例第16条第1項)
また、命令に応じない場合は、屋外広告物法に基づき強制的に除去することが認められています(法第7条第2項)
簡易除却制度
屋外広告物条例に明らかに違反している「はり紙」や「はり札等、広告旗、立看板等(管理されずに放置されているもの)」は、所有者に通知することなく除却することが認められています。(法第7条第4項)
精華町では年3回、町内パトロールを実施し、違反広告物に関する指導及び除却を行っています。
条例等
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2023年03月31日