精華町公共施設使用料等設定基準を策定

精華町では、地方自治法第244条第1項の規定に基づく「公の施設」(以下「公共施設」という)について、それぞれの公共施設の設置目的等に関する条例を定め、当該条例に基づき運営していますが、各公共施設の開設当初以来、使用料等を大きく見直すことなく今日まで至っています。

公共施設の使用料等は、公共施設を運営するために要する費用の対価として利用される皆様に負担していただいていますが、使用料等で賄いきれない費用は税による負担であることから使用料等と税との適切な負担割合が求められます。また、使用料等の料金体系や減免規定について、町内公共施設間で設定が異なることから、統一的な考え方を再構築する必要があります。

こうした現状を踏まえて、平成30年7月6日付けで精華町公共施設使用料等審議会に対して「公共施設使用料等の在り方について」を諮問しました。この間、審議会での慎重なる審議やパブリック・コメントの実施結果も踏まえて、平成31年2月8日付けで答申をいただきました。

この度、答申の内容を踏まえ、公共施設使用料等の考え方を次のとおり「精華町公共施設使用料等設定基準」として策定しました。この「精華町公共施設使用料等設定基準」を今後段階的に適用していきます。

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更新日:2019年03月15日