(事業者の方へ)インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の概要(国税庁HPより抜粋)
- 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
- インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
なお、買手が自ら作成した仕入明細等のうち、一定の事項インボイス記載が必要な事項)が記載された取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的な質問や相談はコールセンターへお問い合わせください。
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
電話番号:0120-205-553
受付時間:午前9時から午後5時まで。但し土日祝及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く
インボイス制度に関するリンク先等
制度全般や説明会等の情報に関するご案内
制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテン
国税庁リーフレット 「事業者のみなさま インボイス制度に向けてのご準備を」
国税庁リーフレット 「令和5年10月1日インボイス制度開始」
制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ
国税庁HP 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解
インボイス記載事項チェックシート(記載不備のインボイスを受け取った場合の対応についても記載しています)
制度に関する各種の相談窓口
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
財務省HP 消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料
(補足)上記の各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
中小企業等に向けた支援措置
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口(免税事業者向け)
インボイス制度への対応に取り組むみなさまへ 各種支援策のご案内
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口 オンライン税理士相談
消費税の確定申告に関する情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課 財政第1係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1914
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月01日