遺産の寄附をお考えの方へ

南都銀行と協定締結

令和3年12月24日(金曜日)、精華町は株式会社南都銀行と「遺言代用信託を活用した寄附制度に関する協定」および「『遺贈による寄附制度』に関する協定」を締結しました。

この協定締結により、「精華町に自分の遺産の一部を寄附したい」というご希望に対応できるようになりました。 

遺言代用信託を活用した寄附制度

遺言代用信託商品「<ナント>安心とどける信託「家庭円満」〔寄附コース〕」は、遺言書の作成によらず寄附先に相続財産の一部を寄附する商品で、本協定の締結により、精華町を寄附先として指定できるようになりました。

遺贈による寄附制度

「遺贈」による寄附をご希望される場合、南都銀行職員の専門的なアドバイスやきめ細かなサポートを受けて公正証書遺言を作成し、精華町に遺産の一部を寄附するすることができます。

寄附制度についてのお問い合わせは「南都銀行 個人営業部」へ

制度の詳細については、南都銀行 個人営業部(電話0742-27-1701(平日の午前9時から午後5時まで)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 財政第2係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1914
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2022年02月24日