土地の寄附について

町に土地を寄附したいとき

町の行政運営において住民福祉の向上に資する活用が見込まれる土地について、ご寄附をお受けいたします。

町で活用が見込めない土地については、維持管理などの費用がかかるため(町民の皆さまのご負担が増えることになるため)、ご寄付を受納することができません。

寄附の受納については以下の流れに沿って個別に判断いたします。

なお、ご連絡いただいてから回答まで1ヵ月程度かかります。

  1. 対象土地等の聴き取り
    • 対象土地の所在地
    • 現地の状況(用途、建築物の有無、近隣との境界など)
    • 土地所有者の氏名、住所、連絡先
    • 申出者の氏名、住所、連絡先、所有者との関係(所有者と異なる場合)
      (注)不動産登記簿謄本、公図、地積測量図、土地の写真等をお持ちの場合は、ご提出をお願いします。
  2. 庁内確認(町役場の各課に活用見込みがあるか照会します)
  3. 回答(庁内確認の結果を踏まえ、お受けするかどうかを判断し回答します)

相続土地国庫帰属制度

相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、 一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日に創設されました。

詳しくは、京都地方法務局のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 財政第2係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1914
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2024年12月10日