指名停止〔物品役務〕(令和8年9月12日まで)
【R8-1】
- 商号または名称
株式会社エフエム京都 - 指名停止の期間
令和8年8月13日から令和8年9月12日まで - 名停止の理由
不正又は不誠実な行為(別表第2第4項)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課 財政第1係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1914
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ
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〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
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更新日:2026年08月13日