民法改正に伴う連帯債務者の納税の告知について

共有物に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者の利益のためにもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法が一部改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。

そのため、令和3年度から、共有者の一人が固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)の減免を受けたとしても、他の共有者にはその減免の効力が及ばず当該固定資産税等の全額について課税され、納税義務を負います。

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更新日:2021年03月18日