土地・家屋価格帳簿の縦覧について
制度の趣旨
固定資産税の納税者が、自身の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断するため、他の土地や家屋の価格(評価額)等を記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を見ることができる制度です。
縦覧期間
- 受付日
令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除く。 - 受付時間
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
帳簿 | 記載内容 |
---|---|
土地価格等縦覧帳簿 | 所在、地番、地目、地積、価格 |
家屋価格等縦覧帳簿 | 所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格 |
対象者(縦覧できる方)
(1)土地価格等縦覧帳簿を縦覧できる方は、以下のとおりです。
- 和6年1月1日現在、精華町内に土地を所有している方(非課税の方を除く。)
- 1の相続人の方
- 1または2から委任されている方
(2)家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できる方は、以下のとおりです。
- 令和6年1月1日現在、精華町内に家屋を所有している方(非課税の方を除く。)
- 1の相続人の方
- 1または2から委任されている方
注意事項
- 上記対象者(縦覧できる方)に記載しております(1)(2)の資格が無い場合は縦覧をお断りいたします。
- 申請時に、申請書をご記入いただき、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示いただきます。
- 相続人の方が申請をする場合、相続関係がわかる書類をご提出ください。
- 委任を受けた方が申請をする場合、委任状をご提出ください。
- 納税義務者が法人の場合には、法人の委任状が必要です。
- 償却資産の帳簿はありません。
- 縦覧帳簿のコピーや写真撮影はお断りしております。
- ご自身が所有する土地や家屋以外の固定資産の評価内容について、詳しくお答えすることはできません。
- 注意事項をお守りいただけない場合、縦覧をお断りさせていただくことがございますので、予めご了承ください。
関連様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月26日