相続登記の申請の義務化について
全国的な課題となっている所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。この場合は令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。また、正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
なお、土地・家屋の所有者が亡くなった場合であっても、固定資産税課税台帳上の所有者は亡くなった方のままです。相続登記がされると、法務局からの通知によって固定資産税課税台帳上の所有者が変更されます。
詳しくは、以下をご覧ください。
相続登記義務化の周知フライヤー (PDFファイル: 739.3KB)

相続登記に関するお問い合わせ先

京都地方法務局
〒602-8577
京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197番地
電話番号:075-231-0131(代)
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
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更新日:2024年04月02日