固定資産の所有者が亡くなられた場合

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在(この日を賦課期日といいます。)の固定資産の所有者に対して、その年度の固定資産税・都市計画税が課税されます。

固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書の提出をお願いします。

納税義務者となる方

 

納税義務者

詳しい説明

亡くなられた年の固定資産税・都市計画税

賦課期日現在、固定資産の所有者は亡くなられた方ですが、その相続人が納税義務を承継します。

下記<例>の1

亡くなられた翌年以降の固定資産税・都市計画税

相続登記が完了するまでは、固定資産の現所有者(亡くなられた方の相続人等)が納税義務者となります。

下記<例>の2

<例>固定資産の所有者Aさんが令和5年2月1日に亡くなられた場合

1.令和5年度の固定資産税・都市計画税

令和5年2月1日に固定資産の所有者Aさんが亡くなられた場合、令和5年1月1日現在の所有者はAさんですが、令和5年度の固定資産税・都市計画税の納税義務は、原則として相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が承継することとなり、相続人の方に納めていただく必要があります。この場合、令和5年4月初旬に令和5年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付するにあたり、被相続人(亡くなられたAさん)にかかる徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領していただく代表者を相続人の中から選出していただき、相続人代表者指定届の提出をお願いします。

2.令和6年度の固定資産税・都市計画税

令和6年1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了しているときは、賦課期日時点の登記名義人の方に令和6年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を令和6年4月初旬に発送します。

令和6年1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了していないときは、その固定資産にかかる税金は被相続人(亡くなられたAさん)の法定相続人が現所有者として納税義務を負います。なお、法定相続人が複数の場合は、その固定資産は相続人全員の共有となり、相続人全員が連帯してその固定資産税・都市計画税の納税義務者となります。

一般的に相続登記が完了するまでには時間がかかるため、納税義務者の代表として固定資産現所有者申告書の提出をお願いします(相続登記が完了すればこの申告の効力は失われます)。申告のない場合は、町が相続人の中から代表者を指定します。

【注意】提出していただく様式は、相続人代表者指定届と固定資産現所有者申告書を兼ねています。

留意事項

  • この届出及び申告により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
  • この届出及び申告がない場合、町が相続人代表者又は現所有者代表者を指定します。その場合、概ね次の順序に基づき指定します。
    1. 被相続人の配偶者
    2. 被相続人と同一住所の相続人
    3. 精華町に住所を有する相続人
    4. 持分の多い相続人
  • この届出及び申告の有無にかかわらず、各相続人は連帯して納税義務を負うこととなります。

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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年04月01日