未登記家屋の所有者変更に伴う届出

法務局に不動産登記をしていない未登記家屋の固定資産税・都市計画税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)に家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。

未登記家屋の所有者(納税義務者)変更については、登記済み家屋と異なり届出がない限り町で把握することができませんので、相続・売買・贈与・その他の事由により所有者が変更となった場合、下記の所有者変更届と所有権変更を証明する書類を添付して提出をお願いします。

 

未登記家屋の所有者変更事由と必要な書類
相続による場合 変更届(相続用)、遺産分割協議書の写し等、相続人のわかる書類
売買による場合 変更届(売買・贈与・その他用)、売買契約書等、売買契約が成立したことを証する書類
贈与による場合 変更届(売買・贈与・その他用)、贈与契約書等、贈与したことを証する書類
その他の場合 変更届(売買・贈与・その他用)、所有権移転の事実を証する書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月12日