土地の現況や家屋の用途を変更された方へ

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の現況で課税されます。

土地の利用状況や家屋の用途を変更された場合は税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

1.土地の現況変更について

登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合、土地の評価は登記簿上の地目にかかわりなく現況の利用状況によって課税地目を決定します。

地目の認定は、原則として一筆ごとに行います。この場合の地目は、土地の現況や利用目的に重点を置いて認定し、部分的に違いがある場合でもその土地全体としての状況を観察して地目を認定します。

土地の利用状況を変更したときは、現地確認を行いますので税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。なお、土地の現況によってその土地を評価して税額を決定することから、税額が変わる場合があります。

2.家屋の用途変更について

家屋の用途変更とは、「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「住宅」として使用する場合等のことをいい、家屋の用途についても賦課期日の現況で判断することとなります。

家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の実地調査で確認した情報等をもとにしています。家屋の用途を変更された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています(不動産登記法第51条)。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき又は未登記家屋の用途を変更されたときは、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

家屋の用途を変更すると、次のように家屋自体の税額やその家屋の敷地である土地の税額が変わる場合があります。

家屋について

・評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更される場合

・用途変更に伴う増築や一部取壊し等による床面積の変更がある場合

土地について

・家屋の用途を事務所や店舗から住宅に変更し、住宅用地の特例措置の適用対象になる場合

・家屋の用途を住宅から事務所や店舗に変更し、住宅用地の特例措置の適用対象から外れる場合

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年07月16日