大規模の修繕等が行われたマンションにかかる固定資産税を減額
制度の概要
下記の要件を満たす、長寿命化に資する大規模修繕等を行ったマンションにかかる固定資産税を一定の割合で減額するものです。
減額の要件
対象となるマンション
次の事項をすべて満たす必要があります。
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上、かつ、区分所有者が複数存在していること
- 過去に長寿命化工事を1回以上適切に実施していること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事が完了していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から、認定基準以上に引き上げたこと
- 助言・指導を受けた管理組合の管理者等にかかるマンションで、適切に長期修繕計画の見直し・作成を行っていること
対象となる工事
次の工事を一体で行ったものが対象となります。
外壁塗装等工事 |
建物の外壁について行う修繕または模様替 |
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床防水工事 | 建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替 |
屋根防水工事 | 建物の屋根部分、屋根またはひさしその他これらに類する部分について行う防水の機能を講ずるための修繕または模様替 |
減額内容
工事が完了した年の翌年度の固定資産税(家屋分のみ)の3分の1を減額します。
(注意1)都市計画税は減額の対象になりません。
(注意2)1住戸あたり100平方メートル分までを限度として減額します。
(注意3)住宅と店舗や事務所等の併用住宅については、居住部分のみが減額の対象となり、店舗等の部分は対象になりません。なお、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が制度の適用対象となります。
(注意4)住宅のバリアフリー改修等に伴う減額と同時に適用はできません。
申告方法
次の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)に提出してください。
- 固定資産税減額申告書(当ページ下部からダウンロードをお願いします。)
- マイナンバーカードの写し(マイナンバーカードを取得されていない場合は、個人番号通知書の写し及び運転免許証などの公的な身分証明書の写し)
- 当該マンションの総戸数を確認できる書類(設計図の写し等)
- 過去工事証明書(写し可)
- 大規模の修繕等証明書(写し可)
- 以下のいずれかの書類(写し可)
- 管理計画認定マンションの場合は、管理計画認定通知書及び修繕積立金引上証明書
- 助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した場合は、助言・指導内容実施等証明書
申告期限
工事完了後3ヵ月以内
(注意)3ヵ月以内に提出できなかったやむを得ない理由がある場合は、ご相談ください。
ダウンロード
【記載例】固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 60.5KB)
関連情報(外部サイト)
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年08月31日