認定長期優良住宅にかかる固定資産税を減額

制度の概要

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及促進を目的に、新築された住宅用家屋のうち、次の要件を満たす場合に当該住宅にかかる固定資産税を一定期間、一定の割合で減額するもので、現行制度の期限が令和6年3月31日までのものが2年間延長されたものです。

減額の要件

  • 平成21年6月4日~令和8年3月31日に新築された住宅
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  • 居住部分の床面積がその家屋の床面積の2分の1以上
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)。
    ただし、分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持ち分で按分した共用部分の床面積」で判定します。店舗付きの住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限られます。

減額期間

減額期間
住宅の種類 減額期間

一般の住宅(下記以外の住宅)

新築後5年間

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後7年間

 

減額内容

減額割合
住宅の延床面積 減額割合

120平方メートル以下の場合

2分の1

120平方メートル超

280平方メートル以下の場合

120平方メートル相当分を2分の1

(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

(注意1)都市計画税は減額の対象になりません。

(注意2)新築住宅にかかる減額措置と重複して受けることはできません。

申告方法

下記の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)へ提出してください。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(以下からダウンロード可)
  • 認定長期優良住宅を証する書類

申告期限

新築した年の翌年の1月31日まで

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日