住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額
制度の概要
令和8年3月31日までに、以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を行われた場合、当該住宅にかかる固定資産税を一定の割合で減額するもので、現行制度の期限が令和6年3月31日までのものが2年間延長されたものです。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く。)
- 当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
- 対象工事の工事費用が50万円を超えていること
- 次のいずれかに該当する方が居住していること
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
- 障害者の方
減額内容
当該バリアフリー改修工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1を減額
(注意1)都市計画税は減額の対象になりません。
(注意2)床面積100平方メートル分までを限度として減額します。
(注意3)住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。
申告方法
下記の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)へ提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(以下からダウンロード可)
- マイナンバーカードの写し(マイナンバーカードを取得されていない場合は、個人番号通知書の写し及び運転免許証など公的な身分証明書の写し)
- 改修工事費用を支払ったことが確認できる領収書
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 写真(改修前、改修後)
- 居住者要件を満たすことを示す書類
(注意)居住者要件を満たす書類については、以下のとおりです。
- 65歳以上の方…住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
- 障害者の方…障害者手帳などの障害者であることを証する書類の写し
申告期限
当該バリアフリー改修工事完了後3カ月以内
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- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年04月01日