住宅耐震改修に伴う固定資産税を減額

制度の概要

令和8年3月31日までに、下記の要件を満たす耐震改修工事を行われた場合、当該住宅にかかる固定資産税額を一定の割合で減額するもので、現行制度の期限が令和6年3月31日までのものが2年間延長されたものです。

減額の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅、共同住宅、併用住宅(床面積の2分の1以上が居住用であること)であること
  • 当該住宅を、耐震基準に適合するように耐震改修したもの
  • 一戸あたりの改修工事費が50万円を超えるもの(補助金等を除く)

減額内容

当該耐震改修工事が完了した翌年度の固定資産税を以下の割合で減額

(注意1)都市計画税は減額の対象になりません。

(注意2)省エネ改修やバリアフリー改修に伴う減額措置と重複して受けることはできません。

減額割合
住宅の延床面積 減額割合
120平方メートル以下の場合

2分の1

(長期優良住宅の場合は3分の2)

120平方メートル超の場合

120平方メートル相当分を2分の1

(長期優良住宅の場合は3分の2)

120平方メートルを超える部分は減額されません。

 

申告方法

下記の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)に提出してください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(以下からダウンロード可)
  • マイナンバーカードの写し(マイナンバーカードを取得されていない場合は、個人番号通知書の写し及び運転免許証など公的な身分証明書の写し)
  • 増改築等工事証明書
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書など)
  • 長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し等

増改築等工事証明書の様式については、国土交通省HPをご確認ください。

申告期限

当該耐震改修工事完了後3カ月以内

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年04月01日