住宅用家屋証明書

土地や家屋を取得し、法務局でその所有権などの登記をするときには、登録免許税が課税されますが、 一定の住宅用家屋の場合は税率が軽減されます。 この軽減を受けるためには「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。
登記が終了した後で証明書を提出しても軽減を受けることはできません。  

軽減される税率
登記の種類 標準税率 軽減後税率
一般住宅 長期優良住宅・低炭素住宅
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
 所有権移転登記 2.0% 0.3% 0.1%(うち長期優良住宅の一戸建ては0.2%)
 抵当権設定登記 0.4% 0.1% 0.1%

特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合、所有権移転登記 軽減後税率:0.1%

適用のための要件
区分 自分が建築主として新築した場合
(保存登記)
新築後未使用の家屋を購入した場合
【建売住宅・新築分譲マンション】
(保存登記)
既存の家屋を購入した場合
【中古住宅・中古マンション】
(移転登記)
要件 建築後1年以内の家屋 取得後1年以内の家屋
  • 取得後1年以内の家屋
  • 新耐震基準に適合している家屋【注釈1】
  • 取得原因は、売買または競落に限ります。
  • 特定の増改築等がされた住宅用家屋についてはさらに要件があります。【注釈2】

共通の要件

  • 個人が、自身で住むための住宅であること
  • 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 登記簿上「居宅」となっていること(店舗などの併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であることが必要)
  • 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

 

【注釈1】新耐震基準に適合している家屋とは、以下のいずれかの要件を満たすものをいいます。

  • 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること
  • 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前である場合は、建築士などが発行した新耐震基準を満たす証明書があること

【注釈2】特定の増改築等がされた住宅用家屋については、次の要件もあります。

  • 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定の増改築等を行って個人が取得するまでの期間が2年以内であること
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • 特定の増改築等にかかる工事費用の総額が、建物売買価格の20%(300万円超の場合は300万円)以上であること
  • 次のいずれかに該当すること
    租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項における、「第1号から第6号工事に要した費用の総額が100万円をこえていること」、「第4号から第6号工事に要した費用のいずれかが50万円をこえること」もしくは、「第7号工事に要した費用が50万円を超え、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること」

必要書類

  • 住宅用家屋証明申請書類・申立書(下の電子配信からダウンロード可)
  • 次の項目のうち、該当する項目の必要書類

本人が住宅を新築した場合

  • 所有者の住民票
    その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現家屋の処分方法が確認できる書類を添付してください。
  • 建築確認済証または検査済証
  • 次のア~ウのうちいずれか
    (ア)登記事項証明書
    (イ)登記完了証(書面申請の場合)および登記申請書の写し
    (ウ)登記完了証(電子申請の場合)
  • 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、認定申請書および認定通知書の写し

建売住宅、分譲マンションなどを取得した場合

  • 所有者の住民票
    その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現家屋の処分方法が確認できる書類を添付してください。
  • 建築確認済証または検査済証
  • 次のア~ウのうちいずれか
    (ア)登記事項証明書
    (イ)登記完了証(書面申請の場合)および登記申請書の写し
    (ウ)登記完了証(電子申請の場合)
  • 家屋未使用証明書
  • 売買契約書、売渡証書または譲渡証明書
  • 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、認定申請書および認定通知書の写し

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

  • 所有者の住民票
    その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現家屋の処分方法が確認できる書類を添付してください。
  • 登記簿謄本の写し
  • 売買契約書(競落の場合は代金納付期限通知書)または譲渡証明書
  • 登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋を取得した場合は、家屋の取得日以前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書 など
  • 特定の増改築等がされた住宅用家屋については次の書類も必要となります。
    ・増改築等工事証明書
    ・家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できるもの
    ・建物売買価格のわかるもの(内訳書等)
    ・給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

証明手数料

1件1300円

電子配信

  • 住宅用家屋証明様式
  • 申立書
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年11月30日