太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電設備については償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

申告が必要となる方は以下のとおりとなりますので、所有する太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。また、申告の手続きについては、こちらの記事を参照してください。

償却資産とは

工場や商店、飲食店などの事業を個人または会社で営んでいる方が、その事業のために用いることができる構築物や機械、車両、器具、備品などの事業用資産をいいます。

申告が必要となる方

申告区分
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産となります。売電の有無にかかわらず、償却資産として申告が必要です。
個人(個人事業主) 工場や商店、飲食店など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電の有無に関わらず、償却資産として申告が必要です。
個人 住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告が必要です。

 

申告の必要がない方

(1)太陽光発電設備が家屋に一体の建材(屋根材)として設置された場合

⇒償却資産ではなく、家屋の固定資産税として課税されます。

(2)個人の方が全量自家消費している場合(余剰電力の売電をしていない場合)

⇒個人事業主の方が事業の用に供している資産は申告が必要となります。

申告について

償却資産の申告については、京都地方税機構が窓口となります。

申告方法については、こちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月31日