入湯税
入湯税とは
入湯税とは、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客にご負担いただく税金です。
入湯税の徴収につきましては、鉱泉浴場の経営者の方に「特別徴収義務者」として入湯税を徴収していただき、徴収した入湯税を精華町に申告納入していただきます。
鉱泉浴場経営者の方へ
精華町で鉱泉浴場の経営を始めるときは、経営開始の前日までに鉱泉浴場経営申告書を提出してください。申告、納入方法等については、入湯税特別徴収の手引きをご確認ください。
入湯税の税率
・宿泊を伴う入湯 1人1泊/150円
・宿泊を伴わない(日帰り)入湯 1人1日/ 75円
課税されない方
・小学生以下の方
・共同浴場又は一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する方
・入湯料金が1,000円(消費税相当額を除く)以下の鉱泉浴場に宿泊を伴わず(日帰りで)入湯する方
・学校(大学を除く)教育上の見地から行われる行事に参加する方及びその引率者の方
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日