入湯税

入湯税とは

入湯税とは、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客にご負担いただく税金です。

入湯税の徴収につきましては、鉱泉浴場の経営者の方に「特別徴収義務者」として入湯税を徴収していただき、徴収した入湯税を精華町に申告納入していただきます。

鉱泉浴場経営者の方へ

精華町で鉱泉浴場の経営を始めるときは、経営開始の前日までに鉱泉浴場経営申告書を提出してください。申告、納入方法等については、入湯税特別徴収の手引きをご確認ください。

入湯税の税率

・宿泊を伴う入湯 1人1泊/150円

・宿泊を伴わない(日帰り)入湯 1人1日/   75円

課税されない方

・小学生以下の方

・共同浴場又は一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する方

・入湯料金が1,000円(消費税相当額を除く)以下の鉱泉浴場に宿泊を伴わず(日帰りで)入湯する方

・学校(大学を除く)教育上の見地から行われる行事に参加する方及びその引率者の方

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月01日