社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における地方税関係手続に係る本人確認の具体例

令和2年5月25日精華町告示59号にて告示いたしました「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」について、その具体例を定めました。

詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等

標準様式

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更新日:2022年10月27日