町税の猶予制度のご案内

徴収猶予

町税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、徴収を猶予する制度があります。

要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、町税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(地方税法第15条)

  1. 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1~4に類する事実があったとき

 

詳しくは、税務課収納推進係までご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 収納推進係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月31日