令和4年度実施の主な税制改正

令和4年度実施の主な税制改正

住宅ローン控除の特例期間の延長等

住宅ローン控除の特例期間13年の特例について延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除の控除期間13年の特例延長に伴う財務省公表データ

出典:財務省「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化され、また、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。

なお、令和4年分以後から適用です。

セルフメディケーション税制について(厚生労働省HP)

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する以下のような助成です。

(1)ベビーシッターの利用料に対する助成

(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成

(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

なお、令和3年分以後から適用です。

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用がされなくなります。

なお、令和4年分以後から適用です。

退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁HP)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月16日